ちりも積もらせ資産運用

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株やポイ活などの資産運用で地道に収益をあげ,将来のセカンドライフ(またはセミリタイア)に対応できる資産形成を夢見て生きる四十雀夫婦の物語です。また、皆様の生活のお役に立つようなお得話(?)も書く予定です。

競売物件の活用を考察してみました・その6

 こんにちは,四十雀です。

 さて,今回の競売に関する話ですが,「不動産登記事項証明書の取得方法」という点をテーマに,かいつまんでご説明していきたいと思います。

 以前,ご説明いたしましたテーマの中で,裁判所がオープンにする競売の情報の中に,「物件目録」という,不動産登記事項証明書に書かれている情報が記載された目録がある旨,少しお話をしましたが,覚えていらっしゃいますでしょうか。

sizyuukara-1979.hatenadiary.com


 ただ,この物件目録には,不動産登記事項証明書に書かれている情報全てが記載されている訳ではなく,また,裁判所がオープンにしている競売関係の情報である「三点セット」(物件明細書・現況調査報告書・評価書)には,この不動産登記事項証明書は添付されておりません。

 そこで,もし,不動産登記事項証明書の中に記載されている内容を知りたい,という場合には,自身で不動産登記事項証明書を取得する必要があります。

 今回ご説明するのは,この不動産登記事項証明書の取得方法ということになります。

 

 では,不動産登記事項証明書はどこで取得することが可能か,ですが,法務局に申請をして取得することができます(ちなみに,不動産登記事項証明書は,自分の所有する不動産はもちろんのこと,他人が所有する不動産に関しても取得することが可能です。)。

 なお,その申請方法についてですが,法務局に赴いて直接申請・取得する場合と,オンラインにより申請・取得する場合があり,

ⅰ直接申請する場合
 手数料600円(法務局に郵送で申請する場合には手数料600円+郵送料)
 この場合,不動産登記事項証明書には登記官の認証がある

ⅱオンラインの場合
 法務局で受け取る場合手数料480円,郵送で受け取る場合手数料500円
 この場合,不動産登記事項証明書には登記官の認証はない

 という2つの方法があります(なお、手数料には自信がないので、詳しくは法務局にご確認を・・・。)。

 どちらがいいかは何とも言えませんが,折角の機会ですし,近くに法務局がある方は,一度直接申請を経験してみるのも良いのかも知れません。

 ところで,普段生活をしている中で,不動産登記事項証明書を見るという機会はほぼほぼないのではないでしょうか。


 私もはっきり言って,新居を建てる時に初めて実家の不動産登記事項証明書を見た程度で,それまで見たことがなく,見た当初,何が書いてあるのか,さっぱり分かりませんでした。

 幸い,法律系に詳しい知人にこの本を貰い,何とか理解することができましたが,とりあえず,不動産登記事項証明書は,概ねこんな感じのことが記載されているとのことです。

 

ⅰ表題部
ⅱ権利部(甲区)(所有権に関する事項)
ⅲ権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
ⅳ共同担保目録

 では,これらにはどのようなことが記載されているのか,その概要をかいつまんでご説明したいと思います。

ⅰ表題部
 ここには,不動産に関する基本的な情報が記載されていて,土地と建物では,若干その内容が違ってきます。
 
 具体的には,①土地の場合には地図番号,所在,地番,地目,地積(㎡),原因及びその日付(登記の日付)等が,②建物の場合には所在図番号,所在,家屋番号,種類,構造,床面積(㎡),原因及びその日付(登記の日付)等が,それぞれ記載されております。

ⅱ権利部(甲区)(所有権に関する事項)
 ここには,所有権に関する事項として,所有者や所有者の仮登記,差押えや仮処分等の登記が記載されております。
 裁判所で競売になっている不動産については,「登記の目的」の欄に「差押」と,また,「権利者その他の事項」に登記原因(令和○年○月○日○○地方裁判所強制(担保不動産)競売開始決定)及び債権者名が必ず記載されています。

ⅲ権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
 ここには,上記ⅱ以外に関する全ての権利に関する登記がなされますが,一般的には,「担保権に関する登記」,「利用権に関する登記」の2つに分類されます。

 担保権に関する登記は抵当権や根抵当権などに関する登記で,利用権に関する登記は賃借権,地上権,地役権などに関する登記です。

 特に,裁判所で競売,特に担保権実行に基づく競売がなされている不動産については,その原因である担保権(抵当権や根抵当権)に関する登記がなされています。

ⅳ共同担保目録
 ここには,同一の債権を担保するために複数の不動産を目的として抵当権を設定しているような場合に,共同抵当となっている不動産が一覧として記載されています。

 このように,三点セットには出ていない情報が記載されている不動産登記事項証明書,何か興味のある物件が競売にかけられているのであれば,きちんと取得して中身を把握しておいた方が良いと思われます。

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 イメージ的にはこんな感じですよ。

 今回のご説明の内容は以上のとおりとなります。