競売物件の活用を考察してみました・その2
こんにちは,四十雀です。
さて,前回から書き始めました,裁判所が行う競売に関する話,今回は,「競売になる対象とは何?」という点をテーマに,かいつまんでご説明していきたいと思います。
まず,前回ご説明した中で,裁判所が行う競売というものは,大まかに3つの種類に分類されるがある旨,少し書かせていただきました。
sizyuukara-1979.hatenadiary.com
そこでも少し書いてみたのですが,大抵の場合,裁判所が行う競売というのは「強制執行としての競売」と「担保権の実行としての競売」が殆どであり,本ブログでも,この2つをメインに書いていこうと思います。
この2つの競売事件の対象になるものは,当然ながら不動産(登記することができない土地の定着物を除く。)です(民事執行法43条1項,同法180条1項)。
つまり,法務局で登記されている不動産が競売の対象,と考えて差し支えないのですが,実は,競売で取り扱う物件の中には,ちょっと毛色が変わったものもあるそうです。
調べていて面白かったので,少し脱線がてらご説明しようと思うのですが,まずは樹木の集団,なんていう物があります。実は,樹木の集団というもの,法律(立木(りゅうぼく)に関する法律)があり,理論上登記が可能なのだそうで,もし登記されているような場合には,競売の対象となります。
次に,不動産の共有持分や登記された地上権(他人の土地において工作物又は竹木を所有するため,その土地を使用する権利,民法265条)や永小作権(小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利,同法270条)という権利も不動産とみなされる(民事執行法43条2項,同法180条1項)ため競売の対象となるほか,工場財団,鉱業財団,漁業財団,砕石権,鉱業権と言った特殊な権利に関しても,それぞれの特別法により,競売の対象とみなされます。
もっとも,前記に列挙した事案について,不動産の共有部分以外が競売の対象となるのはまずレアなことだそう(そのレア度は,ポケモンで言うならば伝説・・・いや,幻クラスです。)。
大体の場合,「土地」,「建物」と言った,一般的に流通している不動産が対象となると考えてよいのではないでしょうか。
今回のご説明の内容は以上のとおりとなります。