競売物件の活用を考察してみました・その1
こんにちは,四十雀です。
さて,今回から本ブログの新テーマとして,「競売」について,少し取り上げてみたいと思います。
いきなり「何故競売?」,と思われる方も多いかとおもいますが,実は私,本年(令和3年)に新居を建てたのですが,実は,新居を建てることが確定するまでの間,色々とすったもんだがありまして,最悪,競売に売りに出ている中古物件でも買うか・・・とさえ考えた時期があり,そのため,それなりに競売というものについて調べた時期があったからです。
幸い,私には,法律系に詳しい知人がいたこと,また,今とは比べ物にならない程時間に余裕(=暇)だったこともあり,色々と情報を得たり調べたりすることができ,それなりに競売に関する知識を得ることができた・・・と思います(結局,競売に手を出すことはありませんでしたが。)。
そして,その過程で気付いたのは,競売で売りに出ている不動産は比較的安価であり,うまく利用すれば市場価格よりも安い値段で不動産を取得できますし,さらにその不動産を活用すれば,収益(または資産運用)に繋がる可能性がある,という点です(生憎,今の私には不動産を取得するための原資がないため,手を出すことはできないのですが・・・。)。
このように,うまく活用すれば,安価に不動産を取得でき,その不動産を用いて収益に導けるかも知れない競売手続について,資産運用のネタとして,私なりに調べた内容を,私の私見を交えつつ,色々とネタということでご紹介していきたいと思います。
なお,私は全くの法律関係のド素人で,案外的外れなことを書いている可能性があります。
そのため,前記したとおり,法律系に詳しい知人から情報を仕入れて書いているところですが,おバカな私のこと,その情報の解釈等に間違いがあることも十分予想されておりますので,その点は予めご承知おきください。
では,前置きはこれくらいといたしまして,そろそろ本題に入りたいと思います。
今回のテーマですが,そもそも論として「競売とは何?」という内容について,ご説明していきたいと思います。
そもそも,「競売」と言う言葉を耳にすると,何となくオークションみたいなものを想像するかな,と思います(私もそうでした。)。
もしくは,よく,中古車や重機などを,専門業者が会場において競り売りしているような感じでしょうか。
実は,ここで言う競売というもの,国の機関である裁判所が不動産を売りに出す手続のことを指しています。
そう書くと,「なんで裁判所が不動産を売りに出しているの?」という疑問が,次に沸いてくるのではないかと思います。
その疑問を解き明かすには,「民事執行法」という法律を見ていく必要があります
この法律は,すごいざっくり言いますと,お金を貸した相手がいつまで経っても返してくれないので,裁判を起こして勝訴判決をもらった,でも,そこまでしても返してもらえないような場合に取りうる手段,「強制執行」,具体的には,相手の預金やら給料やらを差し押さえて回収する方法について規定している法律なのですが,同法の1条に,「強制執行,担保権の実行としての競売及び民法その他の法律の規定による換価のための競売」と規定があります。
ここで規定されている競売の手続は,同法を見ていくと分かるとおり,裁判所に対して申立てをして,裁判所が差し押さえやら売却やらを行うと,同法において規定がされているのです。
では,同法で規定されているこの3つの競売,どのようなものなのか,さらにかいつまんでご説明していきたいと思います。
ⅰ強制執行としての競売
これは,執行文というもの(執行して良いよ,というお墨付きみたいなものです。)が付与された債務名義に基づいて行われる競売です(同法25条)。
債務名義というのは,同法22条に掲げられているもので,民事裁判の判決等が当たります(この債務名義は,裁判所や公証人役場と言った公的な機関で作成された文書です。)
前記した,お金を貸した相手が返してくれない,そこで裁判を起こして勝訴判決を得たけどそれでも返してくれない・・・という場合に,相手の持つ不動産を売りに出してお金を回収する,というイメージですかね。
ⅱ担保権の実行としての競売
これは,不動産を担保にお金を借りたような場合,抵当権や根抵当権と言った担保権を設定するのですが,そのようにして借りたお金の返済が滞った場合には,それら担保権に基づいてお金を回収するのに競売の申立てをすることができる(上記ⅰのように,わざわざ裁判等をして債務名義を取得する必要はない。)というものです。
よく,住宅ローンを借りる際には,土地と建物を担保としてお金を借りますが,それが滞ると,裁判を起こされることなく,いきなり競売の申立てをされる,というイメージですかね。
ⅲ民法その他の法律の規定による換価のための競売
これが一番良く分かりづらく,また,説明しづらい競売です笑
とりあえず,上記ⅰ,ⅱ以外,例えば,民法258条2項に定める共有物分割のための競売,家事事件手続法194条1項に定める遺産分割のための競売など,先に説明しました民事執行法以外の法律を根拠とする形での競売があるとのことです。
ただ,このⅲの競売,基本的にレアなものだそうで,殆どの場合,ⅰとⅱが競売として扱われるものだそうです(法律系に詳しい知人・談)。
・・・このように,3つの競売についてかいつまんで書きましたが,ようは競売という手続は,裁判所がきちんと法律を根拠にして行っているもの,と理解していただければOKかと思います。
最後に,競売に似たようなものとして「公売」がありますが,こちらは税務署や地方公共団体(県や市区町村)が,税金滞納者の所有する財産を売却する手続で,まぁ,競売と似たようなものです。
ただ,パッと見た限り,競売に比べて公売はあまり取り扱いされている物件数が少なく,私もあまり詳しくは調べませんでした。
もし,機会や余暇が出来れば,この公売についても色々書ければと思いますが,まずは競売についてをメインに,色々と書いてみたいと思います。
今回のご説明する内容は以上のとおりとなります。
少し長い文書になりがちなネタですが,もし興味のある方は一読していただけますと幸いです。