競馬で破産の違和感(雑日記・令和4年6月)
こんにちは,四十雀です。
さて,少し前まで,本ブログにおいて「素人が競売のG1レースを買ってどこまで儲けられるか。」を実証すべく,勝ち馬投票券を買ったりしていた時期がありました。
して,現在は・・・? と言いますと・・・。
はい,全く勝ち馬投票券を買っていません(笑)
いや~,正直,予想するのが面倒になってしまいまして・・・。
なんでしょう,毎週土日,勝ち馬投票券を買う方って,ホントすごいなって思います。
ところで,競馬と言えば,最近こんな記事がネット上でにぎわっていますよね。
勝負師芸人のインスタントジョンソン・じゃいさんが何やら税務署から巨額な追徴課税を請求され,破産したのだとか。
このニュースを見て疑問に思ったことが二つほどあります。
まず,今回追徴課税されたことについて。
ちょっとこの手の課税関係について私は知識が疎く,感覚的にしか物事を言えませんが,「制度」として現在運用されているのであれば,それがいかに「おかしく」感じられたとしても,そこは遵守しなければならないと思うんですよね・・・(悪法であっても,一応通用しているルールな訳ですし。)。
「おかしい」制度だから破って言い訳ではなく,その制度を何らかの方法で「変更」する,そのプロセスを経ることが大事なのだと思います。
ただ,いかんせん現実問題として,そういう「プロセス」の仕方が分からない・そもそもない? のが現在の実情。
なんかもう少し国民の声を反映してもらいたいものですけどね・・・。
そしもう一つ疑問に思ったのは,このじゃいさんが「破産」したと述べていたこと。
まぁ,これはじゃいさんが別のニュースで「破産」というのは法的な意味で言ったのではないと,法的な破産はしていない旨説明はしておりました。
破産は支払不能や債務超過になった人が裁判所に破産の申立てをし,自分の持っている財産を換価して全債権者に分配する手続です。
また,よく,破産すれば借金がチャラになると思われがちですが,破産手続終了後,借金をチャラにするかどうかの判断「免責」が認められて初めて借金がなくなります(破産と免責は別の手続)。
そして,税金って免責の対象にはならないので・・・ニュースを見ていて「破産」する意味があるのかな~・・・と思っておりました。
余談ですが,免責が許可されるかどうか判断するに当たり,財産を浪費や賭博などで減少させた場合には免責が許可されない場合があるそうなのでご注意を。
とりとめのないブログになってしまいましたが,競馬で財を築こうとするのにも色々とリスクがありそう,そこは皆様,よく制度を調べて余力の範囲でされることをお勧めいたします。