競売物件の活用を考察してみました・その3
こんにちは,四十雀です。
さて,今回の競売に関する話ですが,「管轄」という点をテーマに,かいつまんでご説明していきたいと思います。
これから競売に出ている物件を落札しようか,と考えた場合,まず思い浮かぶことは,「どこの裁判所に行けば,自分の欲しい地域の物件が売っているのだろう?」ではなかろうか,と思います。
この,競売を取り扱っている場所についての定めを「管轄」というのですが,この管轄,定めというからには,やはり法律にて,きちんと規定されております。
その規定ですが,民事執行法44条1項(同法188条)において,「競売の対象となっている不動産の所在地を管轄する地方裁判所が,執行をする裁判所(執行裁判所)として管轄する」,とされております。
ところで,裁判所の管轄というものは,かなり細かく定められていて,一口に説明するのがなかなか難しいものです。
例えば,東京都の場合,23区や八丈島,伊豆大島関係の地方裁判所の事件は東京地方裁判所で,八王子市,立川市,武蔵野市,青梅市,町田市関係の地方裁判所の事件は東京地方裁判所立川支部で,という形です(この辺りの区分は,大きな六法に記載されているほか,裁判所のホームページで確認できます。)。
そして,少しややこしいのですが,この管轄,どうも手続により違うようで,例えば,民事の裁判の管轄(民事訴訟法という法律に規定されています。)と,民事執行法の管轄は若干異なるようです。
なんでも,競売を含めた強制執行という手続の管轄,地区によっては一つの裁判所に集約されているそうで,上記の例で言えば,例えば,前記した東京都の管轄は実は民事の裁判の管轄で,強制執行となると,東京都が所在地の不動産についての競売は全て東京地方裁判所を管轄としているそうです。
そのため,事前に競売の情報を調べるため直接裁判所に赴く(裁判所がオープンにしている情報については,また別のテーマとしてご説明します。)・・・というような場合には,空振りにならないよう,まずはきちんと管轄を調べておく必要があります。
ちなみに,現在では,「不動産競売物件情報サイト」(通称BIT)と呼ばれる,インターネットを利用したシステムで,全国各地の裁判所において売りに出ている競売物件の情報を見ることが可能となっています(これは裁判所が業者に委託しているもので,BITに出ている情報=裁判所の情報です。無論,見るのは無料です。)。
そこで,まずはこのBITを利用して,自分が欲しい地域の競売物件を調べて情報の入手をし,何か目ぼしい競売物件があれば管轄する裁判所に問い合わせをする,という風にした方が無問題かな,と思われますので,参考にしてみてください。
今回のご説明の内容は以上のとおりとなります。